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離婚裁判を行う為に必要な条件

夫婦が離婚する場合は、結婚した時と同じように離婚に必要な書類にサインをして役所に提出することが必要になります。ですが離婚の場合は結婚よりも簡単ではなく、離婚自体がもつれてしまうケースがとても多いです。理由として夫婦として生活している年数が長い事で慰謝料や財産分与といった問題の他、子供がいた場合は親権や養育費といった決めなくてはいけない問題が多いという点があげられます。そのため協議離婚ではなかなか話し合いがつかず、離婚が成立できないという場合も多くあります。そんな時に離婚裁判を考える夫婦もいますが裁判を起こすためにはある程度の条件が必要であり、誰でも直ぐに裁判が起こせるというわけでないという点を把握しておく必要があります。まず離婚裁判を行う間に離婚調停を行っている事が前提となります。これは協議離婚では話し合いがつかず、調停委員の第3者を含めて話し合いをしておく必要があります。この離婚調停を行っても離婚できなかった場合は、次に裁判を行う事が可能となります。また裁判を行う場合は法に定められた5つの要件のうち1つを満たしていることも条件となっています。これらの条件をすべて満たしている場合に限り、離婚裁判で争う事が可能となります。

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